〇 成年後見制度における、「後見人倫理」を考察するヒントが、「イギリス2005年意思能力法・行動指針」(2007年10月1日施行)にありましたので、抜粋して、ご紹介します。
(諸原則)
第1条
1.能力を欠くと確定されない限り、人は能力を有すると推定されなければならない。
2.本人の意思決定を助ける、あらゆる実行可能な方法が功を奏さなかったのでなければ、人は意思決定ができないとがみなされてはならない。
3.人は単に賢明でない判断をするという理由のみによって、意思決定ができないとみなされてはならない。
4.能力を欠く人のために、あるいはその人に代わって、本法の下でなされる行為、又は意思決定は、本人の最善の利益のために行わなければならない。
5.当該行為又は当該意思決定が行われる前に、その目的が、本人の権利及び行動の自由に対して、より一層制約の小さい方法で達せられないかを考慮すべきである。
(イギリス2005年意思能力法・行動指針 民事法研究会発行 新井誠 監訳 紺野包子 翻訳より抜粋)
〇 行政書士が作成することができる書類の作成についての相談(以下、相談業務という)の報酬に対する見解
皆様の中には、行政書士に相談をもちかけた段階から、直ちに相談料が発生するとお考えの方はいらっしゃいませんか?
もちろん、相談業務は法律で認められた行政書士の正当な業務ですから、原則としては有償です。
しかし、皆様のご相談内容が分からないうちから有償となるようなことはありません。
そこで、どこまで無償で、どこから有償となるかということが問題となります。
事案が千差万別で、一概には言い表せないのですが、当事務所では、次のように考えております。
皆様のご相談内容をお聴きし、当方がそれを達成するための一般的な法律上の要件等をご説明する段階までは、無償です。
そして、その要件等に基づいて、個別具体的に目的を達成するための方法を検討する段階では、有償となります。
したがって、初回のご相談では無償となることがほとんどです。
しかし、これでもまだわかりにくいところがありますので、、皆様とのご相談を進める中で「ここからは有償となりますが如何しますか?」とお伺いを立てるようにしています。
ちなみに当事務所のご相談料は、事案により異なりますが、3000〜5000円/時間です。
時間あたりの価格に差があるのは、ご回答するのに当方として若干の調査を要するかどうかによります。
しかし、本格的な調査が必要な場合には別途調査料をいただくことになりますが、その時も、事前にお伺いをいたします。
どうぞ、お気軽にご相談ください!
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農地転用とは、わかりやすく言えば、
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